監理団体

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details
監理団体とは

技能実習制度において、企業の依頼を受け、技能実習生の募集や受入れまでの手続き、現地での面接、受入れ後の実習実施者への監督と指導などを行い、支援や監査を行う非営利団体です。

role
監理団体の役割

監理団体は、企業から依頼を受け、技能実習生の募集、受入れまでの手続き、現地での面接、受け入れ後の各企業が適正な技能実習を行っているか監査と指導を行います。また監理事業を行う際は、あらかじめ、主務大臣から監理団体の許可を受ける必要があり、以下の区分と条件がございます。

表は横にスクロールしてご覧いただけます。

区分 監理できる技能実習 許可の有効期限
特定監理事業 技能実習1号、2号 3年または5年
一般監理事業 技能実習1号、2号、3号 5年または7年

※当組合は特定監理事業になります。

主な業務内容画像

job description
主な業務内容

  • 監査業務(定期監査・臨時監査)
  • 訪問指導
  • 入国後講習の実施
  • 技能実習計画の作成指導
  • 外国の送り出し機関との契約、求人・求職の取次など
  • 技能実習生の保護・支援

illegality
違法・不法行為について

「出入国管理および難民認定法」や「労働基準法」「労働安全衛生法」などの労働関連法規など、関わる法律があり、重大な違法行為または不正行為を行った場合、受け入れ停止や処罰されることがございますので注意が必要です。

不正行為による内容・停止期間

5年間停止

  • 技能実習生に対する暴行・脅迫・監禁
  • 旅券・在留カードの取上げ
  • 賃金等の不払い
  • 技能実習生の人権を著しく侵害する行為
  • 偽造又は虚偽文書の行使・提供

3年間停止

  • 保証金の徴収等
  • 入国1ヶ月目の組合による講習期間中の業務への従事をさせる行為
  • 二重契約
  • 技能実習計画との齟齬
  • 名義貸し
  • 技能実習の継続が不可能となった場合の報告不履行
  • 監査等の不履行
  • 一定の行方不明者数の発生
  • 不法就労者の雇用等
  • その他労働関係法令違反
  • 営利目的のあっせん行為
  • 「不正行為に準ずる行為」の再発

1年間停止

  • 技能実習実施状況に係る日誌等の作成等不履行
  • 帰国報告の不履行