技能実習制度において、企業の依頼を受け、技能実習生の募集や受入れまでの手続き、現地での面接、受入れ後の実習実施者への監督と指導などを行い、支援や監査を行う非営利団体です。
監理団体は、企業から依頼を受け、技能実習生の募集、受入れまでの手続き、現地での面接、受け入れ後の各企業が適正な技能実習を行っているか監査と指導を行います。また監理事業を行う際は、あらかじめ、主務大臣から監理団体の許可を受ける必要があり、以下の区分と条件がございます。
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区分 | 監理できる技能実習 | 許可の有効期限 |
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特定監理事業 | 技能実習1号、2号 | 3年または5年 |
一般監理事業 | 技能実習1号、2号、3号 | 5年または7年 |
※当組合は特定監理事業になります。
「出入国管理および難民認定法」や「労働基準法」「労働安全衛生法」などの労働関連法規など、関わる法律があり、重大な違法行為または不正行為を行った場合、受け入れ停止や処罰されることがございますので注意が必要です。