依頼主様の条件に基づき送り出し機関より求人の募集を行います。そして、書類選考を経て現地またはオンラインにて面接を行い、採用者決定後、雇用契約の締結を行います。
雇用契約締結後、技能実習を適正に行うため、技能実習生受入れ企業様が監理団体の指導に基づき、技能実習の計画を作成します。外国人技能実習機構へ技能実習計画の認定申請を行います。審査が通りましたら、技能実習計画認定通知書が交付されます。
技能実習計画の認定後、管轄の地方出入国在留管理局へ日本で行う活動の内容を証明する「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。審査が通りましたら、在留資格認定証明書が交付されます。
ビザの申請を行い、審査が通りましたら発給されます。
技能実習生が日本へ入国し、日本語および生活で使う一般的な知識、技能実習生の法的保護に必要な情報を約1ヶ月間勉強します。
約1ヶ月間の講習修了後、受入れ企業へ配属され技能実習を開始しとなります。
技能実習期間中に、技能実習2号の試験を受け合格すれば2、3年目の技能実習計画を作成し認定申請を行います。その後母国へ帰国するか、技能実習3号の試験を受け、技能実習2号同様合格すると、4、5年目の技能実習計画を作成し認定申請を行います。
ただし、3号へ移行する前、もしくは技能実習3号を開始してから1年以内に1ヶ月以上帰国する必要がございます。
現地での面接から受け入れまでが約6ヶ月~8ヶ月となります。
ただし、国によって異なる場合がございますので、詳しくはお問い合わせください。
最大で常勤従業員数の5~10%になります。
表は横にスクロールしてご覧いただけます。
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | |
---|---|---|
基本人数枠 | 基本人数枠の2倍 | |
実習実施者の常勤職員総数 | 技能実習生の人数 | |
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 | |
201人~300人 | 15人 | |
101人~200人 | 10人 | |
51人~100人 | 6人 | |
41人~50人 | 5人 | |
31人~40人 | 4人 | |
30人以下 | 3人 |
※常勤職員数には、技能実習生(1号、2号)は含まれません。
※下記の人数を超えることはできません。
1号実習生:常勤職員の総数
2号実習生:常勤職員数の総数の2倍
建設業になります。
3年間までとなります。
インドネシア
変更はできません。
SNSや連絡先を通じて24時間対応しております。
企業様の希望に合わせて現地やオンラインにて面接を行っております。必ず出席する必要はございません。お任せいただければより良い人材のご紹介をさせていただきます。
入国後、日本語研修を受けていただく必要がございますので、約1ヶ月後就業開始となります。